いろいろある雇用形態

雇用形態には、働く時間や雇用期間によっていくつかの種類があり、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

主な雇用形態

雇用形態には以下の種類があります。

いろいろある雇用形態 ・正職員
雇用者と契約期間の定めのない雇用契約を結びます。長期の勤務が前提とされ、将来的にはスキルアップとともに組織の基幹的な人材となることを期待されます。求人票には「常勤」や「正社員」と記されることもあります。

・契約職員
雇用者と雇用期間が定められた雇用契約を結びます。契約期間終了後にも働き続けたい場合は、双方合意のもと、契約の更新が必要になります。給与や待遇は、正職員と大差ないところもありますが、雇用者によって違うため、面接時に確認するとよいでしょう。

・パートタイム労働者
1週間の所定労働時間が、正職員より短い働き方です。看護職の場合、賃金は時給による支払いになっているところが一般的です。アルバイトも、呼び方が違うだけでこの分類に当てはまります。

・短時間正職員
正職員として雇用され、フルタイムの職員より一週間の所定労働時間が短い働き方です。正職員と同様に、雇用期間の定めがなく、社会保険加入や昇給昇格、育児・介護休業も適用されます。給与のみ、正職員とは勤務時間の違いによる差がありますが、パートタイム労働者に比べてより安定した雇用形態といえます。 日本看護協会においても、短時間勤務看護職のよりよい処遇実現のために、「短時間正職員制度」の普及を呼びかけています。

・派遣職員
派遣会社に雇用されたうえで、期間を定めて派遣先で働く働き方です。賃金は派遣会社が支払い、仕事上の指揮命令は派遣先が行います。看護職においては、医療施設への一般派遣は認められていませんが、紹介予定派遣(派遣期間終了後に、派遣先の職場で正職員・契約職員・パートタイマーなどとして雇用される)と産休や育休の代替に限り認められています。

 

知っておきたい雇用時の保険

雇用者には、職員を雇用する際に労働保険や社会保険に加入させる義務があります。パートタイムでは、労働時間や日数によって加入の有無が違い、給与から引かれる保険料が違いますので、以下もチェックしておきましょう。

雇用時の主な加入保険

雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込がある場合に加入。保険料は労働者と事業主の双方が負担。
労災保険 すべての労働者が加入。保険料は事業主が負担。
社会保険 1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の3/4以上ある場合、または1ヶ月の勤務日数等で加入。保険料は、労働者と事業主が折半で負担。

看護職でも女性の場合は、結婚・出産・育児などのライフステージに伴って、仕事にかけられる時間や心の余裕など生活面の変化が大きいもの。雇用形態も多様化し、あなたの「今」に合った働き方を選べるようになっています。

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